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病   名 出席停止期間
第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう
南米出血熱、ペスト、マールベルグ熱、ラッサ熱
急性灰白髄炎、ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウィルス属 SARS コロナウイルスであるものに限る。)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。以下「鳥インフルエンザ(H5N1)という。)
医師の許可があるまで(治癒するまで)
第2種 1 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を  除く)
2 百日咳
3 麻しん
4 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
5 風しん
6 水痘(水ぼうそう)
7 咽頭結膜熱
8 結核


1 解熱後2日を経過するまで
2 特有の咳がなくなるまで
3 解熱後3日を経過するまで
4 耳下腺の腫張が消失するまで
5 発疹が消失するまで
6 すべての発疹がかさぶたになるまで
7 主要症状が消失した2日を経過するまで
8 治癒するまで
(学校医その他の医師において病状
により伝染の恐れがないと認めるまで)
第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、伝染性斑、手足口病
その他の感染症
医師が伝染の恐れがないと認めるまで

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 以下の伝染病と診断された場合は出席停止とします。出席停止は、本人の静養と集団生活における感染防止のために行うものです。登校する際には、医師の診断を受け、登校許可書に記入していただき、許可書の提出をお願いします。
 学校伝染病において予防すべき伝染病として学校保健法施行規則(第19条)では、以下の疾病が指定されています。

★ 学校において予防すべき伝染病と出席停止の期間