| 病 名 | 出席停止期間 | |
| 第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう 南米出血熱、ペスト、マールベルグ熱、ラッサ熱 急性灰白髄炎、ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウィルス属 SARS コロナウイルスであるものに限る。)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。以下「鳥インフルエンザ(H5N1)という。) |
医師の許可があるまで(治癒するまで) |
| 第2種 | 1 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を 除く) 2 百日咳 3 麻しん 4 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 5 風しん 6 水痘(水ぼうそう) 7 咽頭結膜熱 8 結核 |
1 解熱後2日を経過するまで 2 特有の咳がなくなるまで 3 解熱後3日を経過するまで 4 耳下腺の腫張が消失するまで 5 発疹が消失するまで 6 すべての発疹がかさぶたになるまで 7 主要症状が消失した2日を経過するまで 8 治癒するまで (学校医その他の医師において病状 により伝染の恐れがないと認めるまで) |
| 第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、伝染性斑、手足口病 その他の感染症 |
医師が伝染の恐れがないと認めるまで |
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以下の伝染病と診断された場合は出席停止とします。出席停止は、本人の静養と集団生活における感染防止のために行うものです。登校する際には、医師の診断を受け、登校許可書に記入していただき、許可書の提出をお願いします。
学校伝染病において予防すべき伝染病として学校保健法施行規則(第19条)では、以下の疾病が指定されています。
★ 学校において予防すべき伝染病と出席停止の期間